神戸地方裁判所 平成10年(ワ)1779号 判決 1999年3月11日
主文
一 被告らは、原告甲野太郎に対し、連帯して、金五四二三万三一二〇円及び内金五一二三万三一二〇円に対する平成九年五月二四日から、内金三〇〇万円に対する平成一〇年九月一一日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 被告らは、原告甲野花子に対し、連帯して、金四九九六万九八五〇円及び内金四六九六万九八五〇円に対する平成九年五月二四日から、内金三〇〇万円に対する平成一〇年九月一一日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 訴訟費用は被告らの負担とする。
四 この判決は、仮に執行することができる。
理由
一 請求原因事実はいずれも当事者間に争いがない。また、原告ら主張の損害額も、二郎の死亡時の年齢、殺害及び死体の損壊・遺棄の方法等に照らせば、相当な額であると認めることができる。
二 よって、原告らの本訴請求は、いずれも理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条を、仮執行宣言につき同法二五九条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結の日 平成一〇年一〇月一六日)
(裁判長裁判官 森本翅充 裁判官 徳田園恵 裁判官 田中俊行)